公立大学法人大阪市立大学
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発明とは

代表的な知的財産である「発明」は以下の要件を満たす必要があります。
(特許法第2条第1項)

  1. 自然法則を利用していること
  2. 技術的思想であること
  3. 創作であること
  4. 高度であること

参考:[特許庁] 「発明」に該当しないものの類型

1.「自然法則を利用していること」とは

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。自然法則を利用していない例としては、計算方法、ゲームのルール、経済法則、永久機関のような自然法則に反するもの、自然法則自体(万有引力の法則、エネルギー保存の法則など)などです。アルゴリズムは自然法則を利用したとは認められませんが、プログラムによって実現される方法、プログラムを組み込んだコンピュータによって実現される装置、プログラムを記録した記録媒体は発明に該当します。

2.「技術的思想であること」とは

「技術」とは一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識として伝達できるものをいい、個人の熟練によって得られる技能とは異なります。 フォークボールの投球方法や絵画や彫刻などが該当しない例としてよく示されます。

3.「創作であること」とは

創作とは新しいことを創り出すこと、自明でないことをいいますので、何も作り出さない「発見」とは異なります。化学物質については、発見などは「発明」になりませんが、天然物から人為的に分離した化学物質は「発明」に該当します。エックス線の発見やベンゼン環の化学構造の解明などは「発明」に該当しません。

4.「高度であること」とは

発明は、自然法則を利用した技術的創作であっても、「高度」なものである必要があります。実用新案には、この限定はありません。高度かどうかは、主観的判断で良く、特許要件である進歩性を備えていれば足りるとされます。特許権の有効期間は出願日から20年です。

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